会計上の見積もりの変更とは何ですか?
会計上の見積りの変更は、会社が以前の決定を行った現在のデータを置き換える新しい情報が出現したときに発生し、その結果、既存の資産または負債の帳簿価額の変更とその後の変更の2つが発生します。将来の資産および負債の認識の会計処理。
会計上の見積りの変更の例
取引を会計処理する際には、見積りの数を考慮するか、慎重さまたは判断を使用する必要があります。場合によっては、私たちが仮定した根拠が変わったため、これらの見積もりが不適切であることが判明する可能性があります。当社の帳簿をその後の変更と整合させるために、会計上の見積りの変更を保証します。
次のような状況では、慎重に行動します。
- 貸倒引当金
- 廃止された在庫のプロビジョニング
- 減価償却資産の耐用年数の変化
- 保証義務により生じる責任の変更
- のれんの耐用年数に関する見積り
- 偶発債務の基準の評価に関与する裁量
- 退職後の義務は、年金、チップを言います。
これは完全なリストではなく、ビジネスが関与するセクターに応じて拡大します。
数値例
ACE Incは、2016年1月1日に4億ドルの化学プラントを購入しました。このプラントが固定資産として認識された時点で、同社は耐用年数を10年、残存価額を8000万ドルと見積もっています。
同社は資産の減価償却に定額法を使用しました。
2019年1月1日、同社は、新技術が市場に導入されたため、プラントの残存価額が6,000万ドルに、寿命が8年に減少したことを知っておく必要があります。
計算
- 2016年から2018年まで、同社は年間3,200万ドルの減価償却を記録していました{(400-80)/ 10}。
- 2019年1月1日現在の簿価は3億3600万ドルになります。($ 400- $ 32- $ 32)。
- 市場の新技術により、
- 現在、修正された減価償却費は3,500万ドル{(336-60)} / 8}になります。
見積もりの変更は、その後の期間にのみ影響し、過去の簿価には影響しないことに注意してください。
会計方針と見積もりの変更は同じではありません
会計方針の変更は、財務情報の計算方法を管理します。会計上の見積りの変更は、財務情報の評価の変更です。
会計方針の変更の最良の例は在庫評価です。同社は、株式の評価として先入れ先出し法(FIFO)を使用しています。法律の要件により、現在、会社は株式評価として後入れ先出し(LIFO)方式を使用する必要があります。
会計上の見積りでは、会社は定額法を使用して資産を減価償却しており、資産の残存価額を3,000ドルと見積もっています。しかし、市場シナリオの変化により、現在、同社は資産の1,000ドルしか取得できません。
このため、減価償却額が変動し、会計上の見積りが変更されます。会社が定額法を評価減に変更した場合、それは会計方針の変更として分類されます。
会計上の見積りの変更はエラーと同等ですか?
エラーは意図せずに発生するエラーであり、見積もりの変更はこのカテゴリに分類されません。
見積もりは特定の仮定と理論に基づいており、シナリオに応じて変更される場合は、根拠を変更する必要があります。それは誤りや脱落に等しいものではありません。
エラーが特定されたら、エラーを修正するための適切な手段を評価する必要があります。
財務諸表の欠落を特定する際に考慮すべき3つのことがあります–
- エラーが存在し、会計上の見積りまたは原則で変更されていないかどうかを判断する
- 会社の収益または売上高を念頭に置いて、エラーの重要性を評価します。
- 以前に発行された財務諸表の誤りを報告する。
したがって、誤差と推定値の変化の間には細い線の違いがあります。それには、関係する経営者の判断と経験が含まれます。
会計上の見積りの変更に関する内部統制
会計上の見積りの変更に関連する財務諸表のリスクは、経営者による適切な内部統制によって適切に軽減されなければなりません。
経営者は、使用される重要な仮定と方法を理解し、利害関係者の利益への害を防ぐために、不必要な変更が統制によってタイムリーに識別されるようにする必要があります。
企業は、会計上の見積りの変更を厳格に管理するために、次のことを試みる必要があります。
- コミュニケーションの流れは適切で完璧でなければなりません。
- 資格のある人は、必要に応じて、変更のためにこのタスクを渡される必要があります。
- 見積もりの変更前と変更後の比較をリストする必要があります。これは、利害関係者が十分な情報に基づいて決定を下すのに役立ちます。
投資家は見積もりをどのように見るべきですか?
投資家は、会社の財政状態に偏見、誤り、誤った仮定がないことを確認する必要があります。
彼は会社に投資することを決定する際に次の質問をすることができるはずです–
- 減価償却率が法律の許容限度を超えて取られた場合、資産の使用法と一致しているかどうか。
- 貸倒引当金は、会社の利益に合わせて膨らんだり、デフレしたりしていますか?
- 固定資産の耐用年数は適切ですか?
投資家がこの種の質問を深く掘り下げるのは難しいように思われるかもしれませんが、会社の実際の位置はこの甌穴にのみあります。
会計上の見積りの変更の開示
企業は財務諸表で以下を開示する必要があります-
- 現在の期間に影響を与える、または将来の期間に影響を与える会計上の見積りの変化の性質と量
- 将来の期間における影響を判断することが現実的でない場合は、適切な開示を会計上の注記に記載する必要があります。
結論
原則として、会計上の見積りの変更に関しては、異なる、それほど厳格ではないコンプライアンスがあります。前者は前向きであるのに対し、後者は遡及的に変更する必要があります。
場合によっては、会計原則の変更が会計上の見積りの変更につながる可能性があることがわかります。このような場合、原則として変動と見積りの両方の報告と開示の要件に従う必要があります。