会計における完全開示原則| 定義、例、利点

完全開示原則とは何ですか?

完全開示原則は、GAAP(一般に公正妥当と認められた会計原則)およびIFRS7(国際財務報告基準)に裏打ちされた会計方針であり、組織の経営者は、金銭的または非金銭的であるかどうかにかかわらず、関連する重要な財務情報をすべて債権者に開示する必要があります。 、投資家、および組織に関連する意思決定プロセスにおいて組織によって発行された財務報告に依存するその他の利害関係者。

コンポーネント

以下は、次のコンポーネントのリストです。

#1-マテリアリティ

重要なアイテムは重要であり、あらゆる人の意思決定プロセスに影響を与えるものです。組織が財務諸表を作成するときは、いずれかの当事者に関連する可能性のあるすべての詳細が会計帳簿に含まれていることを確認する必要があります。財務報告に含めることができない場合は、報告の後に脚注として表示する必要があります。

#2 –会計基準

すべての国の会計基準は、誰もが従わなければならない交通規則のようなものです。会計基準は、現在および過去の年に組織が従った基準を開示することを義務付けています。また、昨年から方法や会計方針に変更があった場合は、変更理由を明記して開示する必要があります。これは、相手方が変更の背後にある論理的根拠を理解するのに役立ちます。

#3 –監査人

監査人は、完全な開示原則の構成要素の1つであり、会社が帳簿または脚注のすべての重要な情報を開示していることを確認することも想定されています。疑わしい場合は、監査人が確認クエリを第三者に送信します。また、監査人が社内データに自信がない場合は、財務報告の数値が信頼性を反映していることを確認するために、上級管理職および上級管理職に確認を求める必要があります。

#4 –関連当事者の開示

組織が、関連する部分として法律で定義されている別のエンティティまたは個人と取引を行う場合、前者は監査人および会計帳簿に開示する必要があります。関連当事者の開示により、2つのエンティティがマネーロンダリングや製品のコスト/販売価格の引き下げに関与しないことが保証されます。

#5 –偶発資産と負債

偶発資産および偶発債務は、まもなく実現すると予想される資産および負債であり、その結果は特定の条件に依存します。たとえば、訴訟が進行中であり、会社がすぐに勝訴することを期待している場合、脚注でこの訴訟と勝訴額を偶発資産として宣言する必要があります。ただし、会社がこの訴訟に負けると予想する場合は、この訴訟を宣言し、脚注で偶発債務として金額を勝ち取る必要があります。

#6-合併と買収および投資撤退

会社が自社の製品または事業単位のいずれかを売却した場合、または同じ事業の別の事業または別の組織単位を取得した場合は、これらの取引の詳細を帳簿に開示する必要があります。また、これが現在のビジネスに長期的にどのように役立つかに関する詳細についても言及する必要があります。

#7 –非金銭的取引

金銭的な取引だけが組織や他の利害関係者に影響を与えるとは限りません。貸付銀行の変更、独立取締役の任命、または解任、株式保有パターンの変更も組織の利害関係者にとって重要な場合があります。したがって、組織は、これらのタイプの活動のいずれかが会計帳簿に開示されていることを確認する必要があります。

#8 –動機

完全開示の原則の背後にある理論的根拠は、会計士および組織の上級管理職は、不正行為、マネーロンダリング、または会計帳簿の操作に関与しないということです。また、部外者がローン、債権者、債務者、取締役、大株主などに関する完全な情報を持っている場合、組織についての情報に基づいた判断と意見を形成するのは簡単です。

完全開示原則の例

X Ltd.の過去3年間の収益は500万ドル以上であり、年次報告書の提出が遅れたため、毎年2万ドルの延滞料と罰金を支払っているとしましょう。さて、この2万ドルのクラブに税金がかかる場合、これが税金の費用ではなく延滞料と罰金であることを知っている人はあまりいないでしょう。同時に、別々に示されている場合、投資家は、3年間すべてで一貫して遅延があるため、年次報告書の提出における組織の意図に疑問を呈する可能性があります。したがって、完全な開示の原則に従って、この20,000ドルは延滞料と罰金の下で表示され、誰でも簡単に理解できる性質を明確に説明する必要があります。

利点

  • 財務諸表の理解と意思決定を容易にします。
  • 財務諸表の使用と比較を容易にします。
  • 市場における組織の信用と誠実さを向上させます。
  • 業界のベストプラクティスを教え込み、組織に対する一般の信頼を向上させます。
  • 監査とローンの申し込みに不可欠です。

短所

  • 外部に開示された内部情報は、会社に害を及ぼす場合があります。
  • 競合他社がデータを使用して会社に対して使用する可能性があり、これはビジネスに悪影響を及ぼします。

完全開示原則の変更に関する注意点

今日、会計システムの開発により、すべての部門がERP – Enterprise Resource Planningシステムを介して相互にリンクされているため、会計帳簿を簡単かつ迅速に作成できます。また、ほとんどの情報はコンピューターから容易に入手できるため、開示が容易になります。また、会計士は、開示を行う前に、税率、報告形式の変更、またはその他の変更を確実に実施する必要があります。

結論

開示の原則は、あらゆる組織の会計プロセスの重要な部分です。この方針は、財務諸表を時間通りに正確に作成することに間接的に重点を置いており、タイムリーな税務申告と円滑な監査の円滑化につながります。また、債権者、債務者、およびその他の利害関係者が組織の財務状態を明確に把握するのにも役立ちます。また、この開示により、一般の人々が会計帳簿を理解し、情報に基づいて組織に投資するかどうかを判断することが容易になります。完全な開示の原則は、組織に対する全体的な信頼を植え付けていると考えることができます。これは、長期的には経済と国にとっても良いことです。